登記の手続き
『登記』とよく耳にしますが、どんなものでしょう...
簡単に言えば、一定の事項を広く公に示すための帳簿。
不動産を取得するにあたり必要な手続きですね。
もし登記をしないままでいると、不動産売買ができなくなるほか、最悪の場合は乗っ取りなどの被害に遭うおそれがあります。
登記は当事者の申請が原則ですが、表題部などは登記官の職権による登記が認められています。
不動産売買によって所有権が移った時には、売った人と買った人の双方が共同で登記の申請をしなければなりません。
しかし単独で申請できるものもあります。
●所有権保存の登記
●登記名義人の指名、住所の変更登記
●相続または合併による登記
●登記すべきことを命じる確定判決による登記
●仮登記義務者の承諾がある仮登記
『仮登記』本登記をするために必要な書類などがまだ揃っていない場合や、とりあえず登記の順位を保全したい場合に行います。
しかし仮登記に対抗力はありません。仮登記を本登記にしたときに、その仮登記の順位が本登記の順位になります。
登記は財産にかかわることなので、はっきりしたルールが定められています。この申請を代行してくれるのが司法書士です。
不動産の所有者が複数人だったり、抵当権などが加わったりすると、やはり自分一人で進めるのは簡単ではありませんね~。大事な財産ですから!
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