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相隣関係

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土地を購入するときに、隣地の境界線や公道、私道など注意する必要があります。

 

土地の所有者は、隣地との境界付近で壁や建物を築造・収去・修繕するために必要な範囲内で、隣地の使用を請求することが出来ます。

ただし、隣地所有者や隣地使用者の為に最も損害の少ないものを選ばなければなりません。

隣地を使用するものは、隣地所有者と隣地使用者に対して、『隣地使用権』の行使について事前に通知しなければなりません。

ただし、事前の通知が困難な場合には、使用開始後、遅滞なく通知すればよいとしています。

 

ある土地が他の土地に囲まれて公道に通じていない場合、その土地の所有者は、公道に出る目的でその土地を囲んでいる他の土地を通行できます。

どこを通っても良いというのではなく、最も損害の少ない場所と方法で通行しなければなりません。また、通らせてもらう他の土地の所有者に対して償金を払わなければなりません。

 

隣地の竹木の枝が境界線を越えた場合、竹木の所有者にその枝を切らせることが出来ます。

土地の所有者は原則として隣地の竹木の枝を自分出来ることはできません。

ただし、竹木所有者に枝に切除を催告したにもかかわらず相当期間内に切除されないときは自ら枝を切除することが出来ます。

また、竹木の所有者が分からないときや、所有者がどこにいるか分からない場合も、自ら枝を切除することが出来ます。

隣地の竹木の根が境界線を越えた場合、自分で根を切ることが出来ます。

 

境界線より1m未満の距離で他人の宅地を見渡せる窓やベランダを設けるときには、目隠しをつけなければなりません。

 

ご近所さんとの良いお付き合いももちろん大事ですが、トラブルになりうることも多くあるので、新たに土地の購入や、中古のリフォームなどを考えるときには、このようなルールを知っておくのも大事になりますね。

 

 

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