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借地

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建物を建てて事業をしたくても、もちろん住居を建てるにも土地が無ければ叶いませんよね。土地を買うのは簡単ではありません。そこで、土地を借りるという選択肢があります。

 

建物を建てる目的で土地を借りる場合に適用される法を、『借地借家法』と言います。

これは、青空駐車場にするためや、明らかに一時使用の場合には適用されないこともあります。

最初に借地権設定契約をするとき、借地権の存続期間は最低30年となります。

30年未満の期間を設定をした場合も30年となります。また、期間の定めをしなかった場合にも30年となります。

当事者の合意によって借地契約の更新が出来ます。また、期間満了時に借地権者が契約の更新を請求した場合や、期間満了後に借地権者が土地の使用を継続している場合、借地上に建物があれば借地契約は更新されます。

但し、上記の場合でも、借地権設定者が正当事由ある意義を述べた場合には更新されません。

更新する場合の存続期間は、最初の更新の時は最低20年、その次からは最低10年となります。

 

土地を借りて建物を建てたものの更新はせず手放す場合、自分の建てた建物が残りますね。

この建物には価値があります。

借地契約の更新がない場合、借地権者は借地権設定者に対して、建物を時価で買い取るように請求できます。これを、『建物買取請求権』と言います。

但し、借地権者の債務不履行により借地権が消滅した場合には建物買取請求権は認められません。

これは当然のことですね~。

 

借地権も色々あります。また次回呟いていきます!

 

 

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