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借地パート②

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前回借地上の建物を買い取る『建物買取請求権』のお話をしましたが、建物を借地権設定者に買ってもらわず賃借することも出来ます。

この場合、借地権設定者(賃貸人)の承諾は必要ありません。

 

それに対して、建物を譲渡する場合には借地権設定者の承諾が必要になります。

借地権設定者の承諾がない場合、借地権者(賃借人)は裁判所から承諾に代わる許可をもらえば、借地権の譲渡が認められます。

そして裁判所に申し立てるのは、売買の時は建物の売主である借地権者が申し立てをして、競売の時は建物の買主である競落人が裁判所に申し立てをします。

 

借地権の存続期間中に建物が滅失してしまった場合、再築について借地権設定者の承諾があるかないかによって変わります。また、滅失が当初の存続期間中か更新後かでも変わってきます。

 

借地権の中でも、期限付きの『定期借地権』というのもありますね。

定期借地権の存続期間は50年以上とする借地権です。

・契約の更新がない

・建物が滅失して再築したとしても存続期間は延長しない

・建物買取請求を認めない

などの特徴があります。

定期借地権には『事業用定期借地権』もあり、存続期間を10年以上50年未満とする借地権です。

 

そしてもうひとつ、『建物譲渡特約付借地権』があります。

これは借地権を消滅させるため借地権設定後30年以上経過した日に借地上の建物を相当の価格で借地権設定者に譲渡する特約が付いた借地権です。

譲渡は以前出来るとお話しましたが、期間などの内容も少し変わってきますがこの特約があると譲渡はスムーズなのですね。

 

借地権と言ってもどう使うか、今後どうするかによって選び上手に利用したいものです。

 

 

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