根抵当権
以前、抵当権のことをお話ししましたが、抵当権には付従性があります。
つまり弁済が終わると抵当権が消えてしまうのです。
抵当権が消えた後にまた借金したいときに、また抵当権の設定を繰り返すのは大変なので、一定の取引で範囲内の債権であればまとめて抵当権を設定できます。そうすると抵当権は消滅しません。
これを『根抵当権』と言います。
根抵当権を設定する際には極度額を定めます。
根抵当権は確定した元本のほか、利息や遅延損害金のすべてを極度額まで担保します。利息もすべて極度額の範囲内になるので、普通抵当権のように「利息は最後の2年分」という制限もありません。
根抵当権設定者から元本の確定を請求する場合、根抵当権設定時から3年経過すれば元本確定の請求が出来、請求から2週間で確定します。
根抵当権者から元本の確定を請求する場合、いつでも請求することが出来、請求時に確定します。
元本確定前であれば、根抵当権の内容を変更することが出来ます。極度額については、元本確定後でも変更できます。
極度額の変更をする際には、利害関係者の承諾が必要となります。
難しい言葉も出てきますが抵当権のことを理解していると、契約時に役に立ちますね。
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