共有
『共有』とは、一つの物を複数人で所有することですね。
各共有者は共有物の全部について、持分に応じた使用や収益をすることが出来ます。
共有物は自分だけの物ではないので、共有物の使用については善良な管理者としての注意義務があります。(善管注意義務)
持分は平等になりますが、共有者が自己の持分を処分するのは単独ですることが出来ます。つまり単独で売却するときに、他の共有者に承諾は不要になります。
共有物の管理について…。
保存行為として、修理や不法占拠者への妨害排除請求などは単独でできます。
賃貸借契約の解除、短期の賃借権等の設定などの管理行為は持分価格の過半数で決めることが出来ます。
共有物の売却や増改築などの変更行為は全員の同意が必要となります。
ただし、共有物の形状または効用の著しい変更を伴わない変更行為については、持分価格の過半数で決めることが出来ます。
共有は争いを招くことが多いので、なるべく共有関係は解消してもらいたいと民法では考えています。そのため、基本的にいつでも自由に共有関係を解消することが出来るとしています。ただし、5年を超えない期間内なら共有物を分割しないという特約をすることも可能です。
共有物の分割について、もめてしまった場合には裁判で解決することになります。
現物分割。これは土地ならできますが車や建物は難しいですね。
価格賠償。共有物を誰かのものとして、残りの人にはお金を渡すという方法です。
競売。共有物を競売にかけてそのお金を分けるという方法です。
家族内で共有していても、トラブルになることがあります。
嫌な思いもしたくないので、共有はじっくりと考えて進めたいものです。
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