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相続についてその②

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以前、相続の配分などについてお話ししましたが、不動産のことについてはこんなこともあります。

 

配偶者居住権

夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者が, 亡くなった人が所有していた建物に,亡くなるまで又は一定の期間,無償で 居住することができる権利です。

 

財産相続で、配偶者と子供で分ける場合2分の1ずつです。

もし子供が離れて暮らしている場合、預金と不動産を2分の1にすると配偶者に不動産、預金を子供と分ければ、配偶者は生活出来なくなってしまいます。

この場合、財産分与とは別に居住権が持てるという仕組みです。

 

ただし、いつでも適用出来るわけではなく、適用するには下記の条件を満たす必要があります。

①被相続人の財産に属した建物に相続開始時に移住していたこと。

②配偶者居住権を遺産分割か遺贈によって取得したこと。

 

もし配偶者居住権が成立しなかった場合であっても、その建物に一緒に暮らしていれば、配偶者は一定期間は住み続けることが出来ます。これが配偶者短期居住権です。

ここで言う一定期間とは、建物の帰属が決定した時または、相続開始時から6ヶ月経過する日のいずれか遅い日まで等となります。

 

住み慣れた家に住み続けたいという思いは、誰もが思うところです。

知らずに手放してしまわないように、調べる必要がありますね。

 

 

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