抵当権とは
土地や家を購入するには大金がかかりますね。
土地や家を一括で支払うのは容易なことではありません。
その場合多くの人が利用するのがローンです。
そのローンを組むうえで、支払いが出来なくなった時の為の担保を設定することを抵当権と言います。
これは自分の持ち物を抵当権にするときと、第三者のものを抵当権にするときとあり、この第三者の人のことを物上保証人と言います。
抵当権には土地や建物以外にも、地上権も設定できます。
しかし、賃借権には設定できません。
抵当権設定者は、抵当権が実行されるまで貸しても売ってもいいのです。
所有者が変わったら、抵当権も移るということになるのです。
この抵当権が移動することを随伴性と言います。
抵当権の範囲は土地ならばその土地にある庭木や塀など、移動することが困難なものも含まれます。
建物ならば、水道設備や空調設備、建具や畳なども含まれます。
このような主物に付いている従物のことを付加一体物と言います。
では、抵当権に入れていた建物が火事や災害などで滅失してしまったらどうなるのでしょう…。
この場合は、建物にかけられている保険金や賠償金などが抵当権となります。
その建物の経済的価値が乗り移ったものとして扱われるのです。
経済的価値が乗り移ったものを価値代替物といいます。
ここで注意が必要なのは、保険金が抵当権設定者(第三者)に渡る前に、抵当権者(債務者)が差し押さえしなければなりません。もし先に抵当権設定者に渡ってしまうと、抵当権の権利が無くなってしまいます。
『抵当権』や『担保』という言葉は聞いたことがあるけど、いざ利用するときに意外と知らない内容も多いのだろうな~と思いました。
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