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葉山町まちづくり条例

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都市計画のお話をよくしていますが今日の葉山町のお話は…

全国どこの街にも、地区計画や条例があります。

葉山町では、まちづくり条例があります。

まちづくり条例とは…

全ての人が、町の環境保全と創造に貢献できる、潤いと活力を実感できる「まち」をつくるため、「協働によるまちづくり」「開発事業の手続き」「紛争の調停」を柱として、まちづくりの基本的な仕組みやルールを定めたものです。

開発事業については

  • 一般の住宅の建築行為を含む全ての開発事業について事業面積ごとに条例による手続き、基準を定めました。
  • 一定規模以上(500平方メートル以上)の開発事業計画の地域住民への周知を義務付けました。
  • 開発事業面積が1,000平方メートル以上、建築物の高さが10メートル以上のような地域に影響力のある開発事業(特定開発事業)については、町との協議の前に、地域と事業者の間で共にまちづくりを考えるための「場」を設定しました。
  • 事業者は、まちづくり条例の手続きが全て完了しない限り都市計画法や建築基準法に基づく手続きに入ることができません。

建築物や屋外広告物などにも制限があります。

国県道の沿道における建築物及び屋外広告物その他の工作物の色彩について

   葉山町まちづくり条例施行規則は、葉山町風致地区外における景観の維持及び調和を図るため、令和2年1月1日に改正されました。

   主な内容としては、国道134号線一部及び県道311号線一部の沿道における建築物の外壁や屋根の色彩、屋外広告物などに関してマンセル値を基準とした制限を設けるというものです。

国道134号線(葉山御用邸前交差点から長柄交差点までの区間に限る。)及び県道311号線(長柄交差点から南郷トンネル入口交差点までの区間に限る。)に隣接する土地における開発事業を行う場合の建築物及び屋外広告物その他の工作物の色彩については、次のとおりとする。

  • 建築物の外壁及び屋根の色彩は、日本産業規格のZ8721に定める色の表示方法(マンセル表色系を用いた色相、明度及び彩度の三属性による表示の方法をいう。)における色相が、R及びYRの場合は彩度6以下、Yの場合は彩度4以下、それ以外の場合は彩度2以下とする。ただし、木材等の素材自体の色彩とする場合は、この限りでない。
  • 屋外広告物及び照明灯の支柱並びに開発事業地への電力引込柱等は、色相が10YR、明度が2、彩度が1とする。
  • 道路に面する位置に設置される柵又は塀は、色相が10YR、明度が2、彩度が1とする。

街の雰囲気を統一し、景観をよくするのですね。

確かに街の雰囲気に合わないものがごちゃごちゃと混在したら、なんだか落ち着かない…

なにげなく過ごしている自分の住む町のコンセプト?は何か知るのも楽しいかもしれません(*’▽’)

 

一色郵便局、ケーキ屋さんのような外観♪

 

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