都市計画②
今回は街づくりのお話です。
土地や建物を購入するにはどこでもかしこでも良いというわけではありません。
より良い住まい環境を考え都市計画法という法律があります。
日本全国5つに分けられています。
市街化区域
市街化調整区域
非線引き区域
準都市計画区域
都市計画区域および準都市計画区域以外の区域
一般的にこの5つを言われてもイメージは沸きませんが、簡単に言えば住む場所、商業、工業を行う場所、農業を行う場所、道路を作る場所など目的に合ったエリア分けをするイメージです。
色々なものが混在すると、良い環境で生活することが出来なくなる場合もありそうですね。
さらに細かく言えば、高さ制限があったり、景観の制限があったりとその街の特色を生かして守るものもあります。
以前『風致地区』のお話をしましたが、それにあたります。
先日葉山町にて【令和6年度 第3回 葉山町総合計画審議会の傍聴について】という案内がありました。
それぞれの地域でより良い街づくりのため、動いているのだろうと思います。
そんな情報を見て、こういう街に移住したいな~と考えたりするのも楽しいかもしれませんね。