重要事項説明
土地や建物の詳しい情報は、素人が見ただけではよく分かりませんよね…。
そこで、不動産の契約では契約前に『重要事項説明』というものを義務付けています。
この『重要事項説明』は、これからその不動産を使う人(買主・借主・交換の両当事者)に対して行う必要があります。
この説明は宅地建物取引士でなければすることが出来ません。
すべてに必要な必要事項となります。
登記された権利の種類と内容。所有権や抵当権についてになります。抵当権については近々抹消される予定であっても説明します。
飲用水、電気、ガスなどの設備についての状況。
契約の解除に関する事項、損害賠償額や予定の違約金、代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額と目的。
土砂災害警戒区域・造成宅地防災区域・津波災害警戒区域などの指定があれば説明します。
水害ハザードマップの提示、未完成物件なら完成時の形状・構造などについてなど。
購入してからこんなはずでは…と言うことにならないために大切な説明ですね。
売買だけではなく、賃貸にも必要です。
重要事項説明については、また次回に続けます。
葉山の海!!良い季節になってきました~♪
当社UMSリアルエステートは『森戸海岸』バス停隣の路面店です。
立地の強みを活かして、葉山の不動産売却のお手伝いも多く行わせていただいております。