契約の成立
契約とは、一言でいえば約束のことです。
コンビニでジュースを買うのも、売買契約という契約です。
契約は両者の意思表示が合致したときに成立します。
不動産売買でも、売買契約が成立すると所有権が売主から買主へ移ります。
もちろん一度決めた契約(約束)は守らなければなりませんよね。
土地を買うという契約をしたら、その代金を支払わなければなりません。
そして土地を売るという契約をしたら、その土地を引き渡さなければなりません。
相手に対して負う義務を債務。相手し対して請求できる権利を債権と言います。
しかし、契約が成立していても詐欺や脅迫などで契約した場合は取り消しができます。
これは当たり前のように思えますが、ここに第三者が入ると事情が変わります。
Aの土地をBが詐欺で買い、すぐにCに売ったとしたら、何も知らないで買ったCには落ち度がありません。
この場合、Aに過失(うっかりミス)があれば、取り消しは出来なくなります。
ここで言う過失は、調べれば気づけたのに騙されてしまったこと。(詐欺)
もし脅されて契約してしまったのなら取り消しができます。(脅迫)
何でも無効や取り消しが出来るわけではないのですね~。
大きな金銭が動く不動産売買。自分は悪くないと主張しても調査を怠れば取り返しのつかないことになりかねません。
失敗しないためにも、契約には慎重に入念に進めないといけませんね。
このような不安なこと、些細なことでも是非何なりとお気軽にご相談ください。
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