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時効制度

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『時効』という言葉は一般的にも聞くこと、使うことのある言葉ですね。

不動産でも『時効』があります。

しかし一般的な『時効』とはちょっとニュアンスが違うかもしれません。

 

時効には2種類あり、時間が経つと手に入る『取得時効』と、時間が経つと失う『消滅時効』

 

取得時効の条件

所有の意思をもって、平穏かつ公然に専有を継続すること。

占有開始時に善意無過失で10年間占有を継続していること。

善意有過失・悪意でも20年間占有を継続していること。

この善意無過失とは注意を払っていたが知ることが出来なかった状態のことです。善意有過失はその逆ですね。

 

消滅時効の条件

消滅時効はある権利が時間の経過によって消滅してしまうことを言います。消滅時効の期間は権利行使できるときから10年、もしくは知った時から5年のうち、早い方となります。

また、権利というのは債務の権利で、所有権は消滅時効にかからないので何年経過しても所有者は変わりません。

 

法律には本当にたくさんの種類がありますね~。不動産では民法以外の法律もたくさん関係してきます。

 

 

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