都市計画法
『都市計画法』とは
計画的な街づくりの方法を規定し、みんなが住みよい街を作るためのもの。
住みやすい街づくりをするためには、まずどこで街づくりをするかを決めることから始めます。
街づくりをすると決められた場所のことを、『都市計画区域』と言います。
都市計画法は、原則として都市計画区域の中でのみ適用されます。
なお、都市計画区域は県境や市町村境などの行政区画とは関係なく定めることが出来ます。
都市計画区域を定めたら、市街化区域と市街化調整区域に線引きをしていきます。
市街化区域はすでに市街地を形成している区域。おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域。
都市計画区域外では原則として都市計画法の規制はかかりません。
しかし高速道路のインターチェンジ周辺などは、便利な場所であり特に規制もかからなので、乱開発されてしまうこともあります。
そこで、このまま放っておくと将来の街づくりに支障が出るような都市計画区域外の場所を、『準都市計画区域』として指定されます。
日本全国は5つに分けられます。
市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域(区域区分が定められていない都市計画区域)・準都市計画区域・都市計画区域および準都市計画区域以外の区域
それぞれ都道府県で都市計画法があり、街づくりが計画されています。
住居や商業ビルなど、好きなところに建てられないのは当たり前ですが、事前に都市計画法を調べてみてみるのもおもしろいかもしれませんね~
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