建物区分所有法
区分所有建物とは分譲マンションのことを言います。
マンションにも、戸建てや土地にある所有権、地上権、賃借権にあたる権利があります。
これを『敷地利用権』と言います。
それからマンションには専有部分と共用部分があり、共有部分の持分は専有部分の床面積の割合で決定します。
共有部分の管理は、保存行為なら単独でできますが、管理行為や変更行為は区分所有者および議決権の各過半数の集会決議から行います。
重大変更の場合は、4分の3以上の集会決議が必要です。
マンションには管理組合があります。これは、任意ではなく全区分所有者が自動的に加入します。
管理組合には管理者を置きますが、大体の特に大型マンションでは管理組合を法人化していますね。
法人化にするには区分所有者及び、議決権の4分の3以上の多数による集会の決議と登記が必要で、理事と監事を置かなければなりません。
多数の人が同じ建物を所有するので、規約もあります。
規約は各マンションで決めた独自のルールのことです。
規約は管理者が保有し、建物内の見やすい場所に保管場所に掲示しておかないといけません。
また、閲覧したいというものがいた場合には、正当理由がある場合を除いて閲覧させなければなりません。
最初に建物の専有部分の全部を所有するもの(分譲業者など)は、公正証書によって言って員の事項について規約の設定が出来ます。
また、規約は区分所有者だけでなく、包括承継人(相続人)・特定承継人(購入したもの)や占有者も守る必要があります。
色々な人が同じ場所を共有するのですから、マナー、ルールは快適に暮らすために必要ですね。
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