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【13種類の用途地域】知っていくうちに面白くなる!!

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土地や一戸建ての購入をするときには、さまざまな情報を確認することが必要です。

その一つに挙げられるのが「用途地域」です。

 

特に、マイホームの建築用地や、一戸建てを購入して将来建替えようとしている場合は、用途地域の確認は非常に重要です。

なぜなら用途地域ごとに、どんな建物なら建てられるのかを定めているので、確認しておかないと建築予定の家が建てられない場合もあるからです。

 

 

13種類の用途地域とは?

 

用途地域は、健全で秩序ある都市の発展を目指すために制定された「都市計画法」に基づき、住居系、商業系、工業系の用途に応じて13の地域に分けられたエリアのことで、建てられる建物の種類や大きさなどが制限されています。

【住居系用途地域】

住環境が優先されている地域ですので基本的に大きな工場や商業施設は建てられません。

・第一種低層住居専用地域 ・第二種低層住居専用地域 ・第一種中高層住居専用地域 ・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居地域 ・第二種住居地域 ・準住居地域 ・田園住居地域

 

【商業系用途地域】

主に大勢の住民が買い物や遊びなどに使える商業施設などが立ち並ぶ地域になります。

・近隣商業地域 ・商業地域

 

【工業系用途地域】

主に工場の利便性を高める地域になります。

・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域

【なぜ、13もの地域に分けているか?】

例えば、住宅の隣に大きな商業施設や工場がごちゃごちゃと建っていると、陽当りや騒音、臭気などで住みにくい環境になってしまいます。

 

工場にとっても、住宅街は大型トラックが通りにくいとか、渋滞を発生してしまうなど、仕事効率が悪い環境になることが考えられます。

 

そうなると、住む人にとっては環境が悪くなり、工場やオフィスを建てようとしている企業にとっても効率の悪い地域は避けることになるでしょう。

 

 

用途地域の目的

 

用途地域は、健全で秩序ある都市の発展を目指すために制定された「都市計画法」に基づき、住居系、商業系、工業系の用途に応じてエリア分けしたものです。

 

都市計画での区域分け

1.都市計画区域………多くの人が生活し計画的に街づくりを進めていく地域

2.都市計画区域外…..あまり人が生活していないため市街地化計画を保留している地域

3.準都市計画区域…..人は少ないが重要な地域なので制限を設けておく地域

 

次に、上記1.都市計画区域は3つに区分されます

イ.市街化区域………….既に市街地になっている、または優先して市街地化を図る地域

ロ.市街化調整区域…..農地や緑地、山林などを守ることに重点を置く地域

ハ.非線引区域…………市街化の予定はあるが、とりあえず現状のままにしておく地域

 

ちなみに用途地域は、1.都市計画区域の中の、イ.市街化区域に定められています。

 

 

用途地域を知れば暮らしが見えやすくなる

 

用途地域は、計画的な市街地を形成するために、13の地域に区分され地域毎に建築できる建物の制限が設けられています。

 

例えば、建ぺい率、容積率が異なります。

第一種低層住居専用地域の建ぺい率は、30%・40%・50%・60%があり、容積率も50%~200%になります。

第一種住居地域の建ぺい率は、50%・60%・80%、容積率は100%~500%です。

そのため同じ50坪の土地でも、用途地域によって建築面積や延べ床面積に差がでるため、第一種住居地域のほうが広い家を建てることが可能になるのです。

 

また、同じ低層住居専用地域でも、第一種低層住居専用地域では基本的にコンビニは建てられませんが、第二種低層住居専用地域は建てられます。

 

第一種と第二種がある地域は他にも「中高層住居専用地域」「住居地域」がありますが、第一種より第二種のほうが、住宅以外の建物を建てられる、つまり建物の種類が増えることになるのです。

そのため同じ「低層住居専用地域」でも第一種はコンビニがないので夜も静かな住宅街で、第二種は家の近くにコンビニがあって利便性など住環境が異なります。

 

このように用途地域によって「建てられる家の大きさや建物の高さ」や「周辺の住環境」が異なるので、用途地域を事前に調べることで住んでからの暮らし方が見えやすくなるのです。

 

【13種類の用途地域詳細はこちら!】

 

 

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