不動産の【道路】〜知識も財産〜
道路には「公道」と「私道」があります。
また「公衆用道路」は「公道」と混同している人もいますが、必ずしも公共のものとは限りません。
【私道の通行・掘削承諾書】
他人所有の私道に所有者以外の人が、上下水道管などの埋設や引き込み工事、あるいは補修工事を行うことに対して私道の所有者が、その工事をすることを承諾をした書面のことで、承諾がなければ工事はできません。
私道に面している土地を購入するときには少し注意が必要そうですね。
今日は、『公道』『私道』『公衆用道路』の違いと私道の無償通行・掘削承諾書について書いてみたいと思います。
『公道』は、国や地方公共団体が所有している道路のことで、道路整備も国や地方公共団体が行います。
それ以外の、個人や法人、団体等が所有している道路は「私道」になり、道路整備は私道の所有者が行うことになります。
また、私道の所有者には私道の通行許可に対する権限も持っています。
建物の建築をする場合、まずは接道している道が『建築基準法上の道路』かどうかを調べる必要があります。
公道でも私道でも、面した道路が『建築基準法上の道路』であれば土地に建物を建築することができます。
逆に、『建築基準法上の道路』と認められていない通路である場合もありますので、その場合は建物を建築することはできません。
このように建築基準法では、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという接道義務が定められているのですが、その道が公道か私道かは関係ないのです。
『公衆用道路』は不動産登記規則で定義される23種類の地目の内の一つであり、公道私道の区別で使われるものではありません。
不動産登記事務取扱手続準則では「道路法による道路であるかどうかを問わず一般交通の用に供する道路」としているので、高速道路、国道、県道、市町村道だけでなく、農道、林道も「公衆用道路」になり、個人の所有である「私道」であっても「公衆用道路」として登記されている道も多々あります。
つまり私道が『公衆用道路』と登記されていても、あくまで個人の所有ですので、その道に権利を持たない第三者が好き勝手に利用することはできません。
また、建物を建築する場合に上下水道管などを、その私道に埋設しなければならない場合、私道の所有者から拒否される可能性もあるのです。
私道の通行・掘削承諾書
他人が所有している私道にのみ面している土地や土地付き一戸建てを購入する場合や、公道に面しているが上下水道管などが私道に埋設されている場合は、私道の所有者から私道の通行や掘削などに対して制限を受けることがあります。
私道を自由に通行したり、上下水道管などを交換したり修繕するときに私道を掘削したり工事車両が通行することについて、事前に私道所有者から承諾を得ておく必要があります。
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