宅地建物取引士
不動産の取引を行う場合に必ず必要なのが『宅地建物取引士』です。
宅建士と言われますが、この資格は国家資格です。
不動産とは人の住まいや仕事に関わるものなので、当然厳しい資格となりますよね。
宅建士試験に合格するのも簡単ではありませんが、合格したからと言ってすぐに宅地建物取引士になれるわけではありません。
欠格事由に該当しない。(欠格事由とは資格を与える上でふさわしくないとされる行動や事柄のこと)
2年以上の実務経験、もしくは国土交通大臣の登録を受けた講習(登録実務講習)
この後に宅建士資格登録となります。
それから都道府県知事が指定する講習(法定講習)の受講を経て宅建士証が交付されます。
宅建士証の有効期限は5年間。更新の際は都道府県知事が指定する講習を受講します。
法律が変わったりするので、講習は当然に受けなければなりませんね。
『宅地建物取引士は宅地建物取引の専門家として、消費者が安全に取引を行えるように、公正かつ誠実に事務を行うと共に、宅建業周辺の業務に従事する者との連携を図るように努めなければなりません。また、宅地建物取引士は、その信用を失墜させるような行為や品位を害する行為をしてはいけません。そして、知識及び能力の向上に努めなければなりません。』
宅建業法での一文です。
気を引き締めて業務を進めてまいります!!