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重要事項説明

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土地や建物の詳しい情報は、素人が見ただけではよく分かりませんよね…。

そこで、不動産の契約では契約前に『重要事項説明』というものを義務付けています。

この『重要事項説明』は、これからその不動産を使う人(買主・借主・交換の両当事者)に対して行う必要があります。

この説明は宅地建物取引士でなければすることが出来ません。

 

すべてに必要な必要事項となります。

登記された権利の種類と内容。所有権や抵当権についてになります。抵当権については近々抹消される予定であっても説明します。

飲用水、電気、ガスなどの設備についての状況。

契約の解除に関する事項、損害賠償額や予定の違約金、代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額と目的。

土砂災害警戒区域・造成宅地防災区域・津波災害警戒区域などの指定があれば説明します。

水害ハザードマップの提示、未完成物件なら完成時の形状・構造などについてなど。

 

購入してからこんなはずでは…と言うことにならないために大切な説明ですね。

 

売買だけではなく、賃貸にも必要です。

重要事項説明については、また次回に続けます。

 

 

葉山の海!!良い季節になってきました~♪

 

当社UMSリアルエステートは『森戸海岸』バス停隣の路面店です。

立地の強みを活かして、葉山の不動産売却のお手伝いも多く行わせていただいております。

 

 

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